天皇と国民を直接繋ぐのは何より天皇の「公的行為」(象徴行為)
しかし、この公的行為について、
「保守」
例えば東谷暁氏は、
「条項はどこにもない」
ならば、
被災地や戦跡へのお出ましは?
国会の開会式へのお出ましや、
憲法上の“個別的”
(国会の「召集」自体や、「
は国事行為で、
それらは全て憲法上、天皇が「象徴」
(第1条)ことによって“期待”される行為。
(1)
(2)
(3)
逆に言えば、
まさにネガティブリスト方式。
勿論、
法的義務は一切ない。
憲法に規定されている13種類の「国事行為」
なさろうとなさるまいと、
ご意思に委ねられている。
国民の側からお願いし、
それに加えて、陛下ご自身が「
強いお気持ちでなさる場合だ。
どれも結局、
呆れたことに、
何かの行為をなさること自体が、
結構いる。
それでいて、
それらが、
行為と知らない者も、
昨年8月8日のお言葉だけに過敏に反応して、
憲法違反とか「
だが違憲でないことは、既に高橋和之氏らの見解を紹介した。
「
政治的効果をもつことは避けえないとは言え、
これまで繰り返し行われて来た公的行為の延長線上にある。
むしろ、そうした公的行為を「象徴」の“務め”として大切にし、
「譲位」
(迂闊なことに、
気付かなかったのだが)。
国事行為はある意味で「摂政」が代行しても、
しかし、公的行為はそうは行かない。
譲位(制)は、公的行為が恙無く行われる為にこそ必要。
天皇と国民を具体的に結ぶ「公的行為」の重大さを理解すれば、
御製
幼子の
静かに持ち来(こ)し
折り紙の
ゆりの花手に
避難所を出づ